ふるさと納税 控除額計算機
自己負担2,000円で寄付できる上限額に加えて、所得税・住民税それぞれからいくら控除されるのかを内訳まで表示します。2026年(令和8年)の税制改正に対応。
16歳未満の子どもは扶養控除の対象外なので、人数に含めないでください。
その他の所得控除を入れる(生命保険料控除・医療費控除・iDeCoなど)
生命保険料控除は所得税が最大12万円・住民税が最大7万円というように、同じ控除でも住民税のほうが上限が低いものがあります。源泉徴収票や住民税決定通知書の額を入れてください。
57,833円 寄付したときの内訳
寄付額が空欄なので、上限額いっぱいで計算しています。確定申告する場合。
計算の途中経過を見る
| 給与収入 | 5,000,000円 |
|---|---|
| − 給与所得控除 | 1,440,000円 |
| = 合計所得金額 | 3,560,000円 |
| 社会保険料(概算) | 734,500円 |
| 基礎控除(所得税 / 住民税) | 1,040,000円 / 430,000円 |
| 所得控除の合計(所得税 / 住民税) | 1,774,500円 / 1,164,500円 |
| 課税所得(所得税 / 住民税) | 1,785,000円 / 2,395,000円 |
| 所得税率 | 5% |
| 調整控除 | 2,500円 |
| 住民税の所得割額 | 237,000円 |
社会保険料は健康保険4.99%・厚生年金9.15%・雇用保険0.55%(本人負担分)で概算しています。厚生年金には上限があるため、高収入ほど負担率は下がります。正確に出したい場合は源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を入力してください。
控除は3つに分かれている
ふるさと納税で戻ってくる金額は、まとめて1回振り込まれるわけではありません。寄付額から自己負担の2,000円を引いた額が、次の3つに分かれて控除されます。
| 控除の種類 | 計算式 | 戻り方 |
|---|---|---|
| 所得税からの控除 | (寄付額 − 2,000円)× 所得税率 × 1.021 | 確定申告後に現金で還付 |
| 住民税からの控除(基本分) | (寄付額 − 2,000円)× 10% | 翌年の住民税が減額 |
| 住民税からの控除(特例分) | (寄付額 − 2,000円)×(90% − 所得税率 × 1.021) | 翌年の住民税が減額 |
1.021 は復興特別所得税(所得税額の2.1%)です。 3つを足すとちょうど「寄付額 − 2,000円」になり、自己負担が2,000円で済む仕組みになっています。
上限額はどう決まるのか
上限を決めているのは特例分です。特例分には「住民税所得割額の20%まで」という上限があり、ここを超えると自己負担が2,000円で収まらなくなります。逆算すると上限額は次の式になります。
住民税所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円
つまり上限額を決めるのは住民税所得割額と所得税率の2つで、年収そのものではありません。同じ年収でも、扶養家族が多い人や社会保険料が高い人は課税所得が小さくなるため上限額は下がります。
2026年(令和8年)の改正で上限額が下がる人がいます
令和8年分から、所得税の基礎控除が最大104万円(本則62万円 + 特例加算42万円)、給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられました。減税なので手取りは増えますが、ふるさと納税の上限額については逆に働くことがあります。
課税所得が下がることで所得税率の区分が1段下がる人がいるためです。上の式のとおり、所得税率が下がると分母が大きくなり、上限額は小さくなります。
この計算機の前提
- 給与収入のみ(事業所得・不動産所得・譲渡所得などがある場合は別途計算が必要です)
- 社会保険料は健康保険4.99%・厚生年金9.15%・雇用保険0.55%(いずれも本人負担分)で概算しています。厚生年金には上限があるため、年収が高いほど負担率は下がります。正確に計算したい場合は源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を入力してください
- 住宅ローン控除・配当控除などの税額控除には対応していません。これらがあると住民税所得割額が小さくなり、実際の上限額は表示より下がります
- 住民税の所得割は10%(市町村民税6% + 道府県民税4%)として計算しています
- 最終的な控除額は、翌年6月頃に届く住民税決定通知書で確認できます。ぎりぎりを狙わず、少し余裕をもった金額にしておくと安全です
よくある質問
ふるさと納税の控除はどこから引かれるのですか?
3つに分かれます。(1) 所得税からの控除は確定申告後に指定口座へ還付されます。(2) 住民税からの控除(基本分)は(寄付額−2,000円)×10%。(3) 住民税からの控除(特例分)は残りの部分で、金額としては最も大きくなります。(2)と(3)は翌年6月からの1年間、毎月の住民税が安くなる形で戻ってきます。現金が振り込まれるのは所得税分だけなので、「思ったより戻ってこない」と感じる原因になります。
2026年(令和8年)から上限額は変わりますか?
変わる人がいます。令和8年分から基礎控除が最大104万円、給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられたため、課税所得が下がって所得税率の区分が1段下がる人がいます。ふるさと納税の上限額は所得税率が高いほど大きくなるので、税率区分が下がった人は上限額も下がります。たとえば給与収入500万円の独身の方は所得税率が10%から5%になり、上限額は数千円下がります。前年と同じ感覚で寄付すると自己負担が2,000円で収まらなくなるため、必ず計算し直してください。
上限額を超えて寄付するとどうなりますか?
超えた分はほとんど戻ってきません。住民税の特例分は「住民税所得割額の20%」が上限で、そこで頭打ちになるためです。超過分に対して戻るのは所得税分と住民税の基本分だけなので、所得税率5%の人なら超過額の約15%しか戻らず、残り85%が自己負担になります。この計算機では上限を超えた場合に警告と実際の自己負担額を表示します。
ワンストップ特例と確定申告で、戻ってくる金額は変わりますか?
合計額は変わりません。ワンストップ特例では所得税からの控除がなくなり、その分が「申告特例控除額」として住民税から引かれるためです。ただし戻り方は変わります。確定申告なら所得税分が現金で還付されますが、ワンストップ特例では全額が翌年の住民税の減額になります。なお、寄付先が6自治体以上の場合や、医療費控除などで確定申告をする場合はワンストップ特例が使えません。
いつ戻ってきますか?
所得税からの控除は、確定申告をした1〜2ヶ月後に還付されます(3月申告なら4〜5月頃)。住民税からの控除は、寄付した翌年6月から翌々年5月までの住民税が毎月少しずつ安くなる形です。6月頃に届く住民税決定通知書の「税額控除額」で実際の控除額を確認できます。
住宅ローン控除や医療費控除があっても使えますか?
使えますが、上限額は下がります。住宅ローン控除は所得税・住民税の税額を直接減らすため、ふるさと納税の上限を決める住民税所得割額が小さくなるからです。この計算機は住宅ローン控除に対応していないので、利用している方は表示される上限額より少なめに寄付してください。医療費控除やiDeCoは「その他の所得控除」の欄に入力すれば計算に反映されます。
早見表と金額が違うのはなぜですか?
前提条件が違うためです。一般的な早見表は社会保険料を「給与収入の15%」と仮定していますが、厚生年金の保険料には上限があるため、実際の負担率は年収が高いほど下がります。この計算機は上限を反映した概算を使い、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を直接入力することもできます。正確に出したい場合は入力してください。
共働きの場合、どちらが寄付すべきですか?
基本的には収入が多いほうです。所得税率が高いほど、また住民税所得割額が大きいほど上限額が大きくなるためです。名義を分けて両方が寄付することもできますが、控除を受けられるのは寄付した本人だけなので、寄付の名義と支払い名義を一致させてください。
関連ツール:年収の壁 計算機(2026年の改正後の各種控除のラインを判定します)
出典:総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」、国税庁「No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)」、国税庁「No.2260 所得税の税率」ほか公的資料にもとづき作成。基礎控除・給与所得控除の額は所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)による令和8年分の内容です(最終更新:2026年8月)。