年収の壁 計算機(2026年版)

年収と立場を入れるだけで、あなたに関係する「年収の壁」と超えたときに何が起きるかを判定します。 2025〜2026年の税制改正・年金制度改正に対応済みです。

次の壁は 130万円の壁(あと 10万円

119万円の壁税金超えています(+1万円)
住民税(所得割)がかかり始めます。超えた分に対して約10%なので、少し超えても影響は小さめです。
給与所得控除74万円 + 住民税の非課税限度額45万円。2026年の収入(2027年度の住民税)から。非課税限度額は自治体により若干異なる場合があります。
130万円の壁社会保険あと10万円
家族の社会保険の扶養から外れ、自分で国民年金・国民健康保険(または勤務先の社保)に加入する必要があります。手取りが大きく減るため最重要の壁です。
扶養の条件は「130万円未満」のため、ちょうど130万円でも扶養から外れます。2026年4月から、残業代を含まない契約上の収入(基本給ベース)で判定されるようになりました。
136万円の壁(配偶者)税金あと16万円
配偶者控除の対象から外れますが、同額の配偶者特別控除に自動移行するため、世帯の税負担はほぼ変わりません。
169万円の壁(配偶者)税金あと49万円
配偶者特別控除(38万円)が段階的に減り始めます。世帯の手取りが緩やかに減り、207万円超で控除がなくなります。
178万円の壁税金あと58万円
所得税がかかり始めます。超えた分に対する課税なので、少し超えても影響はごくわずかです(年収179万円で年約500円)。
給与所得控除74万円 + 基礎控除104万円(本則62万円 + 特例加算42万円。令和8年度税制改正後)。
207万円の壁(配偶者)税金あと87万円
配偶者特別控除が完全になくなります。

2026年の年収の壁 早見表

種類何が起きる?
106万円社会保険勤務先の社保に加入(51人以上・週20h以上)。2026年10月に賃金要件は撤廃予定
119万円税金住民税がかかり始める
130万円社会保険家族の扶養から外れる(最重要)。学生(19〜22歳)は150万円
136万円税金配偶者控除→配偶者特別控除へ移行/扶養控除の対象外に
159万円税金(学生)親の特定親族特別控除が減り始める
169万円税金配偶者特別控除が減り始める(207万円で消失)
178万円税金所得税がかかり始める
本ページは令和8年度税制改正(所得税法等の一部を改正する法律・令和8年法律第12号)および年金制度改正法にもとづきます。 金額は令和8年分(2026年1月〜12月の収入)に適用されるもので、給与所得控除74万円・基礎控除104万円を前提としています。 住民税は前年の所得に課税されるため、2026年の収入は2027年度の住民税に反映されます。 社会保険の扶養認定は加入する健康保険組合ごとに運用が異なる場合があります。正確な判定は勤務先・保険者にご確認ください。

よくある質問

2026年の「年収の壁」は何が変わりましたか?

税制改正により、所得税がかかり始めるライン(基礎控除・給与所得控除の合計)が引き上げられ、いわゆる103万円の壁は2025年に160万円、2026年からは178万円に変わりました。住民税の壁も110万円から119万円に、配偶者控除は136万円、配偶者特別控除の減額開始は169万円に引き上げられています。

いちばん影響が大きい壁はどれですか?

社会保険の扶養から外れる130万円の壁(19〜22歳の学生は150万円)です。超えると自分で国民年金・国民健康保険等に加入する必要があり、年十数万円以上の負担が発生します。税金の壁は「超えた分にだけ」課税されるため影響は小さめです。

106万円の壁はなくなるのですか?

社会保険の加入要件のうち賃金要件(月8.8万円)は2026年10月に撤廃される予定です。以降は勤務先の規模と週20時間以上働いているかで加入が決まるため、「106万円」という金額の壁は実質的になくなります。

130万円の壁の判定方法が変わったと聞きました

はい。2026年4月から、扶養認定の年収判定は残業代を含まない契約上の収入(基本給ベース)で行われるようになりました。突発的な残業で一時的に130万円を超えても、直ちに扶養から外れない運用になっています。

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出典:国税庁「No.1199 基礎控除」国税庁「No.1177 特定親族特別控除」厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」/所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)にもとづき作成(最終更新:2026年8月)。